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介護保険被保険者証について
交付について
介護保険は40歳以上の方が加入しておりますが、被保険者証については以下の方に交付しております。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳の誕生日を迎える月に被保険者証を郵送(郵便局員が配達した日時を記録する特定記録郵便)により交付いたします。特に手続きの必要はありません。 - 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
要介護認定の申請をされた方、または、被保険者証の交付申請をされた方に対して被保険者証を郵送(郵便局員が配達した日時を記録する特定記録郵便)により交付いたします。
有効期限について
介護保険の被保険者証には、有効期限はありません。要介護認定申請の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。要介護認定を受けている方は、要介護認定有効期間が被保険者証に記載されます。要介護認定の更新の際に、新しい認定有効期間を記載した被保険者証を交付します(要介護認定の更新には、申請が必要となります)。
認定の更新をしない場合には、認定有効期間が切れた被保険者証が、そのまま有効な被保険者証としてご利用いただけます。
紛失時の再発行について
高齢福祉課介護保険係の窓口(10)で再交付申請書(印鑑持参)を提出してください。窓口来庁者が家族等の場合は、運転免許証等の本人確認ができる物も持参してください。10分程度で交付は出来ます。