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介護保険制度における訪問や通所以外の在宅介護サービスについて
介護保険で利用できる訪問や通所以外のその他の在宅介護サービスには以下のようなものがありますが、要介護度によっては、ご利用できないサービスがあります。
特定施設入所者生活介護
特定施設(有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅(高齢者居住法の高齢者専用賃貸住宅で一定の居住水準等の要件を満たすものとして都道府県知事に届け出ているもの))で指定基準を満たすことで、都道府県介護保険事業支援計画で定める範囲内で入居する要介護者に対し、計画に基づき、入浴・排せつ・食事の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行い、施設で能力に応じた自立した生活ができるようにするものです。
なお、平成18年4月から特定施設の従業者が入居者に対してサービスを提供する包括型と特定施設の従業者が計画の作成・安否確認・生活相談を行い事業者が委託する居宅サービス事業者が計画に基づき介護サービスを提供する外部サービス利用型に区分されています。
※要支援1.2の場合は、介護予防特定施設入居者生活介護となります。
夜間対応型訪問介護(このサービスは現在、美濃加茂市では提供されていません)
要介護者に対して、夜間に定期的な巡回または通報により、介護福祉士等の訪問介護員が居宅を訪問して入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、夜間において安心して生活を送ることができるように援助するものです。
認知症対応型通所介護(このサービスは現在、美濃加茂市では提供されていません)
認知症(急性を除く)の利用者が、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、特別養護老人ホームなどや老人デイサービスセンターに通ってもらい、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談、助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話や機能訓練を行います。
※要支援1.2の場合は、介護予防認知症対応型通所介護となります。
小規模多機能型居宅介護(このサービスは現在、美濃加茂市では提供されていません)
居宅で、またはサービスの拠点への通所や短期間宿泊により、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものです。登録された利用者(定員25人以下)を対象に通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することで居宅における生活の継続を支援します。
※要支援1.2の場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護となります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者のための共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じた自立した日常生活を営めるようにするものです。
※要支援1の方は、このサービスをご利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護(このサービスは現在、美濃加茂市では提供されていません)
有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅で入居定員が29人以下の施設において、要介護者である入居者に入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活相談・助言などの日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話を行い、地域密着型特定施設で能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものです。なお、サービスは、サービス内容や担当者、要介護者の健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、サービス目標と達成時期、提供上の留意事項を定めた計画に基づき提供されます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(このサービスは現在、美濃加茂市では提供されていません)
定員が29人以下の特別養護老人ホームにおいて、入浴・排せつ・食事等の介護、相談と援助、社会生活上の便宜の供与などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理と療養上の世話を行い、要介護者である入所者が能力に応じて自立した日常生活を営めるようにめざします。
なお、サービスは地域密着型施設サービス計画に基づき、要介護状態の軽減または悪化の防止を助けるように、心身の状況などに応じて提供されます。