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介護保険制度における訪問によるサービスについて知りたい
介護保険で利用できる訪問によるサービスには、以下のようなものがあり、要介護度に応じて次のように区分されます。要介護1~5の方は(1)を、要支援1.2の方は(2)を参考としてください。
(1)要介護1~5の人
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士等の訪問介護員等が要介護者の居宅を訪問して、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように、入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談など日常生活の世話を行います。
ただし、家事については、(1)要介護者が独居(2)同居家族等の障がい・疾病のため要介護者、家族等が自ら行うことが困難で、日常生活上、必要な場合とされています。なお、タクシーなどの通院等の際の乗降介助もこのサービスに含まれます。
訪問入浴介護
要介護者の居宅を入浴車などで訪問し、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、浴槽を提供して入浴の介護を行い、身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図るものです。
原則として、1回の訪問につき、看護職員1人と介護職員2人で行います(利用者の状況によっては、介護職員3人による提供も可能です)。
訪問看護
訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師などが要介護者の居宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行い、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものです。対象者は、病状が安定期にあり訪問看護が必要と主治医が認めた要介護者です。
なお、サービス担当者は、看護師のほか、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士なども含まれます。
訪問リハビリテーション
病院・診療所または介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が要介護者の居宅を訪問して、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を図るものです。
対象者は、病状が安定期にあり在宅で診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要と主治医が認めた要介護者です。
なお、介護保険における訪問リハビリテーションが行われた日に医療保険におけるリハビリテーションは行われないことになっています。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが通院困難な利用者に対し、心身の状況と環境などを把握し、療養上の管理指導を行い療養生活の質の向上を図るものです。
なお、内容に応じて次のようなサービスが提供されます。
- 医師・歯科医師:計画的、継続的な医学的・歯科医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者などに居宅サービス策定に必要な情報提供を行い、要介護者、家族にサービス利用上の留意点や介護方法などについての指導・助言を行います。
- 薬剤師:医師・歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は薬学的管理指導計画)に基づき、薬学的な管理・指導を行います。
- 歯科衛生士:訪問歯科診療を行う歯科医師の指示と訪問指導計画に基づき、要介護者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃に関する指導を行います。
- 管理栄養士:計画的な医学的管理を行う医師の指示に基づき、要介護者の居宅で栄養指導を行います。
(2)要支援1.2の人
第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)
利用者が可能な限りその居宅で、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態にになることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排せつ・食事の介護その他生活全般にわたる支援を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持向上を目指します。
なお、第1号訪問事業では、乗降介助はサービスの対象外となっています。
介護予防訪問入浴介護
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行い、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り生活機能の維持・向上を目指します。
原則として、1回の訪問につき、看護職員1人と介護職員1人で行います(利用者の状況によっては、介護職員2人による提供も可能です)。
介護予防訪問看護
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるように、療養生活を支援し、心身機能の維持・向上を目指すものです。
介護予防訪問リハビリテーション
利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるように、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要リハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り生活機能の維持・向上を目指します。
介護予防居宅療養管理指導
利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるように、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が通院困難な利用者の居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、療養上の管理指導を行うことにより、利用者の心身機能維持回復を図り生活機能の維持・向上を目指します。