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介護保険制度における通所や短期入所によるサービスについて
介護保険で利用できる通所や短期入所して受けるサービスには、以下のようなものがあり、要介護度に応じて次のように区分されます。要介護1~5の方は(1)を、要支援1.2の方は(2)を参考としてください。
(1)要介護1~5の方
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどの施設において、できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように必要な日常生活上の世話と機能訓練を行うことで、心身機能の維持などを図るため、食事や入浴などの介護や生活行為の向上のための機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように、介護老人保健施設や病院、診療所において理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを提供することで、利用者の心身機能維持、回復を求めるものです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように、特別養護老人ホーム等に要介護者を短期間入所させて入浴・排せつ・食事の介護その他日常生活上の世話と機能訓練を行うことで、利用者の心身機能維持と家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るものです。
対象者は、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の負担軽減を図るために一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者です。
※連続した短期入所の利用日数は30日間です。
※短期入所介護の利用日数は、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安となります。
短期入所療養介護(ショートステイ)
できるだけ居宅で能力に応じて自立した日常生活を営めるように、介護老人保健施設等に要介護者を短期間入所させて看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るものです。
対象者は、病状が安定期にあり、短期入所療養介護を必要とし、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の負担軽減を図るために一時的に入所が必要である要介護者です。
※連続した短期入所の利用日数は30日間です。
※短期入所介護の利用日数は、要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安となります。
(2)要支援1.2の方
第1号通所事業(デイサービス)
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるように、必要な日常生活上の支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の回復を図り、生活機能の維持・向上を目指します。また、その人の目標に合わせた適切なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など)を合わせて提供します。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるように、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能維持、回復を図り生活機能の維持・向上を図るものです。また、その人の目標に合わせた適切なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など)を合わせて提供します。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるように、特別養護老人ホーム等に短期間入所して入浴・排せつ・食事の介護その他の生活全般にわたる支援と機能訓練を行い、利用者の心身機能の維持回復を図り生活機能の維持・向上を目指します。
介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
利用者が可能な限りその居宅で、自立した日常生活を営むことができるように、介護老人保健施設等に要介護者を短期間入所させて看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上と心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持向上を目指します。