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介護保険制度における自宅などの生活環境を整えるサービスについて
介護保険を利用できる自宅などの生活環境を整えるサービスには、以下のようなものがあり、要介護度に応じて次のように区分されます。要介護1~5の方は(1)を、要支援1.2の方は(2)を参考としてください。
(1)要介護1~5の方
福祉用具貸与
利用者が可能な限り、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように希望や環境をふまえ、下記のような福祉用具を貸与することで、日常生活上の便宜を図り介護者の負担軽減を図るものです。
- 車イス及び車イス付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置(原則として要介護4.5の人のみ)
※要介護1の人は、車イス(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具・体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則、保険給付の対象とはなりません。
特定福祉用具販売
利用者の心身の状況や希望、環境などを踏まえ適切な下記の特定福祉用具の選定、取付け、調整などを行い販売することで、年間10万円までの購入費に対して9割、8割または7割を上限として支給します。
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
※福祉用具販売業者が必ず福祉用具販売の指定店であることを確認してください。指定店でないと保険給付は適用されません。
居宅介護住宅改修
手すりなどの取り付けや各居室間の段差解消など一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行った時は、居宅介護住宅改修費として20万円を上限に9割、8割、または7割相当額を償還払いにて支給します。
なお、住宅改修については、事前申請となっており、着工許可を受けてからでないと保険給付の対象とはなりません。
(2)要支援1.2の方
介護予防福祉用具貸与
利用者が可能な限り、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように希望や環境をふまえ、下記のような福祉用具を貸与することで、利用者の生活機能の維持改善を図ります。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※要支援1.2の人は、車イス(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具・体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則、保険給付の対象とはなりません。
特定介護予防福祉用具販売
基本的には、要介護1~5までの特定福祉用具販売と変わりませんが、要支援1.2の人には使用が想定しにくいものがあります。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
※福祉用具販売業者が必ず福祉用具販売の指定店であることを確認してください。指定店でないと保険給付は適用されません。
介護予防住宅改修
要介護1~5の居宅介護住宅改修と内容は変わりません。