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介護保険サービスを利用するときの手続きについて
介護サービスを利用するためには、市役所高齢福祉課介護保険係の窓口にて要介護認定の申請をして「介護や支援が必要である」との要介護(要支援)認定を受けていただくことが必要となります。要介護認定の手続きの流れは次のとおりです。
要介護認定の手続きの流れ
1 介護保険の要介護認定等の申請をします
申請できる人
(1)65歳以上で介護が必要となった人
(2)40歳から64歳の人で、特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された人
※申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設の職員なども代行することができます。
申請に必要な書類
(1)65歳以上の人…介護保険被保険者証
(2)40歳から64歳の人…各医療保険の被保険者証
※申請書記載の際、かかりつけの主治医氏名(病院の住所や電話番号も含む)の記入がありますので、あらかじめ確認をしておいてください。
なお、申請時に主治医に対して意見書を作成してもらうための依頼書を申請者にお渡ししますので、その書類を病院などに提出してください。
2 訪問調査が行われます
介護がどの程度必要なのかを判定するために、調査員が被保険者の心身の状況や生活の様子について調査を行います。
この調査は、全国共通の基本調査票に基づく82項目と、介護の手のかかり具合に関しての特別な事情(特記事項)などを本人及びご家族から聞き取りながら行います。
※訪問調査の日程は、要介護認定の申請書提出時の窓口来庁者と調整します。また新規の要介護認定申請時における訪問調査については、原則として市職員が行うことになります。
3 介護認定審査会にて要介護度の審査を行います
市が任命する保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会において、全国一律の基準により要介護度の審査を行います。要介護認定は1次判定と2次判定の結果により行います。
※1次判定とは、訪問調査の結果を記した調査票をコンピューター処理することにより、どの程度の介護サービスが必要かという要介護状態区分が示されることになっています。
※2次判定とは、1次判定の結果と、訪問調査時における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会において審査し、どの程度の介護サービスが必要なのかを示す要介護状態区分を判定します。
4 要介護度の認定結果を通知します
介護認定審査会で判定された2次判定に基づき、市において要介護度の認定を行い被保険者本人に文書にて結果を通知します。なお、この結果は申請日から原則として30日以内行います。
認定結果の内容は、要支援1月2日、要介護1~5または自立(非該当)のいずれかとなります。要介護度の心身の状態像については、下記のリンクを参考としてください。
※認定の結果に不服がある場合は、介護保険課介護保険係にご相談ください。納得できない場合は、認定結果の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に岐阜県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
5 ケアプランを作成しサービスを利用します
ケアプランとは、どんなサービスをどのくらい利用するかという計画書です。作成費用は全額、介護保険から直接事業者に給付されることになっており、ご本人の負担はありません。
(1)要支援1月2日の方で介護予防サービスを利用するまでの手続き
(1)地域包括支援センターの保健師等が自宅を訪問して本人の心身や生活状況を調査してケアプランの原案をまとめます。
(2)原案をもとに担当者が、本人、家族等と検討を行い、同意を得てケアプランを作成します。
(3)介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(4)ケアプランに基づいてサービスを利用します。
※一定期間後に地域包括支援センターの担当者等が目標の達成状況を確認します。
(2)要介護1~5の方で居宅サービスを利用するまでの手続き
(1)指定居宅介護支援事業者を選び介護保険証を添えて依頼しケアプラン作成について契約を結びます。これにより担当のケアマネジャーが決まります。
(2)ケアマネジャーが自宅を訪問して本人の心身や生活状況を調査してケアプランの原案をまとめます。
(3)原案をもとにケアマネジャーが、本人、家族等と検討を行い同意を得てケアプランを作成します。
(4)介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。
(5)ケアプランに基づいてサービスを利用します。
(3)要介護1~5の方で施設サービスを利用するまでの手続き
(1)ケアマネジャーの紹介やご本人・家族が直接申し込むことにより、施設と契約を結び入所します。
(2)施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。
(3)ケアプランに基づいてサービスを利用します。
6 要介護・要支援認定の結果は申請日まで遡ります
要介護・要支援認定は申請日に遡って有効となります。申請時にすぐにサービスが必要な場合は高齢福祉課介護保険係にご相談ください。
問い合わせ先
高齢福祉課:0574-25-2111(内線319,508)