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介護保険で要介護認定決定前のサービス利用について

ページID:0001481 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

要介護認定の結果がでるまでには、申請から約1か月かかりますが、認定結果が要支援1・2、または要介護1~5と判定された場合、申請日までさかのぼり認定結果が出るまでに利用された介護保険サービスも支給対象となります。
これには、認定申請と同時に居宅介護支援事業所または地域包括支援センターを選定していただき、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書の提出を行い、サービス利用の事前に担当ケアマネジャーと相談のうえケアプラン作成をしていただくことが必要です。
ただし、認定結果が却下、または非該当(自立)と判定された場合、利用された介護保険サービスの費用は全額利用者負担となりますので、事前によく検討してサービスを利用していただく必要があります。