本文
住所変更に伴う介護保険の届出について
市民課への転居・転出・転入の届出後に、高齢福祉課介護保険係にも併せて届出をしてください。
市内での転居の届出について
必要なもの:介護保険被保険者証、印鑑
※新しい住所を記載した被保険者証は、後日郵送(特定記録郵便)で交付します。
市外への転出の届出について
必要なもの:介護保険被保険者証、印鑑
なお、以下の(1)から(4)に該当する場合は、それぞれ次のように届出を行ってください。
(1)要介護・要支援認定の申請をされていない65歳以上の方
美濃加茂市を転出した日から14日以内に、転入する市町村で介護保険の加入届を提出します。
(2)要介護・要支援認定が決定された方、あるいは認定申請中の方
美濃加茂市で介護保険の喪失届を提出する際に「受給資格証明書」を窓口で受け取り、美濃加茂市を転出した日から14日以内に、転入する市町村で介護保険の加入届を提出します。転入する市町村での加入届を提出する際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、美濃加茂市で決定した要介護度が転入する市町村に引き継がれることになります。
(3)施設入所サービス(ショートステイ含む)を利用し、負担限度額認定証の交付を受けていた方
美濃加茂市税務課で市町村民税所得・課税証明書の交付を受けて、転入する市町村の介護保険担当窓口に提示していただくことで、転入する市町村の被保険者として、早期に負担限度額認定証の交付を受けることが出来ます。
(4)美濃加茂市外の介護保険施設等に入所する方
介護保険施設等に入所するために市外へ転出する場合は、そのまま美濃加茂市の介護保険資格が継続することになります。転入する市町村で、住所地特例の届出が必要です。
※被保険者証は、一旦返却していただきますが、後日、郵送で新しい被保険者証を交付します。
※この特例に該当する介護保険施設とは、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3施設です。また、介護保険施設以外にも「養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「適合高齢者専用賃貸住宅」への入居を目的とする転出の場合にも住所地特例の適用となります。その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入することになります。
市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続き)
美濃加茂市介護介護保険課の窓口で手続きが必要です。印鑑、転出した市町村で要介護認定を受けている場合は受給資格証明書、市町村民税所得・課税証明書等の提出が必要となります。