ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 美濃加茂市の個人情報保護制度

本文

美濃加茂市の個人情報保護制度

ページID:0002120 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 個人情報保護制度とは、みなさんの個人情報を適正に取り扱っていくことを定めたものです。この制度によって、みなさんのプライバシーを保護するとともに、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区)が保有している自己に関する個人情報について、開示、訂正、削除、利用の中止を求めることができる権利を保障します。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日等のような記述により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいいます。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報は除きます。

実施機関が個人情報を適正に取り扱うためのルール

保有・取得の制限

  • 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
  • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
  • 個人情報を取得するときは、一定の場合を除き、あらかじめ本人に利用目的を明示します。

適正な管理

  • 利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
  • 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じます。

利用・提供の制限

  • 本人の同意がある場合や法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報の利用や提供は行いません。
  • 特に必要があり個人情報を外部提供する場合は、利用制限や安全確保の措置を求めます。

請求の種類

  • 開示請求
    実施機関が保有する自己に関する個人情報について、開示請求できます。ただし、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報など、開示できない情報もあります。
  • 訂正請求
    開示された自己に関する個人情報の事実に誤りがあるときに、その訂正(追加及び削除を含む。)を請求できます。
  • 利用停止請求
    開示された自己に関する個人情報が適正に取り扱われていないときに、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。

個人情報開示請求ができる方

 どなたでも実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。

請求方法について

 開示などの請求をする場合は、原則として担当課の窓口に直接お越しいただき、請求書に必要事項をご記入のうえご提出ください。なお、請求書には住所、氏名、電話番号、請求する文書の内容などを記入していただきます。また、運転免許証など本人であることを証明する書類が必要ですので、ご持参ください。

 代理人が請求する場合は、代理人自身の運転免許証などの本人確認書類に加え、戸籍謄本、委任状など代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出が必要です。

 実施機関は、開示請求があった場合は、原則15日以内に開示するかどうかの決定をします。

各種様式

費用の負担

 手数料は無料です。ただし、保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。

 白黒の場合:1面につき10円(ただし、A3を超える大きさの用紙の場合は実費)

 カラーの場合:1面につき30円(ただし、A3を超える大きさの用紙の場合は実費)

 CD-Rへ複写したものを交付する場合:CD-R1枚につき100円

 郵送による開示を希望する場合は、郵送に係る費用も負担していただきます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)