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美濃加茂市の情報公開制度

ページID:0002119 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 情報公開制度とは、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、財産区及び議会)が持っている情報をみなさんの請求に応じて公開していくことを定めたものです。この制度によって、みなさんの公文書の公開を求める権利を保障します。

請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録について請求できます。

 公文書は公開することが原則ですが、法令などの規定やプライバシーの保護、公益上の必要性などから、非公開となるものもあります。

情報公開請求ができる方

 どなたでも請求できます。

請求方法について

 公開請求する場合は、請求書に住所、氏名、請求したい公文書の名称などをご記入のうえ、担当課にご提出ください。郵送、Fax、電子メールでの請求もできます。

 実施機関は、公開請求があった場合は、原則15日以内に公開するかどうかの決定をします。

様式

公文書公開請求書
公文書公開請求書[Wordファイル/33KB]
公文書公開請求書[PDFファイル/73KB]

費用の負担

 手数料は無料です。ただし、公文書の公開を写しの交付により行う場合は、写しの交付に要する費用を負担していただきます。

 白黒の場合:1面につき10円(ただし、A3を超える大きさの用紙の場合は実費)

 カラーの場合:1面につき30円(ただし、A3を超える大きさの用紙の場合は実費)

 CD-Rへ複写したものを交付する場合:CD-R1枚につき100円

 郵送による開示を希望する場合は、郵送に係る費用も負担していただきます。

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