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裁判員制度について

ページID:0002115 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

1 裁判員の主な仕事

 裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものにすることで、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
 裁判員の主な仕事は次のとおりです。
(1)刑事事件(公判)に立会い証拠調べや証人への質問を行います。
(2)裁判官と一緒に証拠や事実を審議し、被告人が有罪か無罪か、有罪ならばどの程度の刑が妥当かを決定します。
(3)裁判長が判決を宣告し、裁判員の仕事は終了します。

2 裁判員への選任について

 裁判員は、選挙権のある人の中からくじにより無作為に選ばれます。

裁判員に選任されるまでの流れ
(1) 裁判員候補者名簿の作成(10月下旬から11月上旬頃までの間)
 選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿を岐阜地方裁判所に送付し、次年度の裁判員候補者名簿を作成します

(2) 調査票とともに名簿記載通知書の送付(11月下旬から12月上旬頃までの間)
 裁判員候補者名簿に載った方には、裁判所から名簿記載通知書が送付されます。この段階ではすぐに裁判所へ来ていただく必要はありません。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票を送付します。調査票を返送していただき、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。

(3) 事件ごとに名簿の中からくじで候補者が選ばれます。

(4) 選任手続期日のお知らせ(呼出状)、質問票の送付(原則、裁判の6週間前まで)
 くじで選ばれた裁判員候補者には、選任手続のお知らせ(呼出状)や質問票が裁判所から送付されます。質問状に記載することにより、裁判員になることを辞退することが認められる場合があります。

(5) 選任手続期日(裁判の当日)
 裁判員候補者は、選任手続が行われる当日には裁判所へ行っていただくことになります。裁判長が候補者に対して、不公平な裁判を行うおそれの有無や辞退の申立ての有無等を質問します。この選任手続は非公開で行われます。

(6) 6人の裁判員を選任します。
 通常は、午前中に選任手続を行い、午後から審理が始まります。

関連リンク

  1. 裁判員制度について(最高裁判所)<外部リンク>