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美濃加茂市の市制施行70周年を迎えるに当たり、市民の方が主体的に企画及び実施する事業に要する経費に対して補助金を交付します。
■交付対象者(要綱第3条)
市民(当市に居住し、通勤し、又は通学する個人)が主体となった団体で、次に掲げるものを全て満たすものを対象とします。
(1) 市民を10人以上含む団体であること。
(2) 団体自ら事業を企画・実施し、完了することができること。
(3) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体(団体の役員、代表者及び構成員がそれらの団体に所属する場合を含む。)ではないこと。
■補助対象事業(要綱第4条)
次に掲げるもの全てに該当する事業とします。
(1) 70周年の周知及び啓発に資する事業
(2) 市内で実施される事業
(3) 既存の事業の場合は、70周年を記念して大幅に変更又は拡充されるもの
(4) 一般に公開され、誰もが参加することができる事業
(5) 令和7年3月1日までに実施され、完了する事業
※次のいずれかに該当する場合は、補助事業としません。
(1) 市又は市が助成している団体から補助を受けている事業
(2) 公序良俗に反する等市長が適当でないと認めるもの
■補助対象経費(要綱第5条)
対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費とします。(既存の事業の場合は、70周年を記念する部分のみを対象とします。)
ただし、次のものを除きます。
(1) 団体の経常的な活動経費
(2) 団体の構成員の食糧費その他の親睦代
(3) 団体の構成員が受取人となる謝礼
(4) その他市長が適当でないと認める経費
■補助額(要綱第6条)
補助金の額は、次に掲げるとおりです。ただし、補助金額に1,000円未満の端数は切り捨て。
(1) 補助対象経費が20万円以下のもの
補助対象経費の合計額の10分の10
(2) 補助対象経費が20万円を超えるのもの
補助対象経費の合計額のうち20万円を超える部分の3分の2 + 20万円
※補助金の額は60万円を上限とします。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てます。
※補助金の他に他の収入がある場合は、補助対象経費から差し引くことがあります。
■交付申請(要綱第7条)
補助金等交付申請書に、次の書類を添えて 美濃加茂市役所の「秘書広報課」へ提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 団体の構成員名簿(氏名、住所、代表者の氏名、連絡先等)
(4) 補助対象事業が既存の事業の場合は、70周年を記念して変更又は拡充された事業の内容や経費がわかる書類
■申請の締切(要綱第8条)
令和6年5月24日(金曜日)必着
■審査委員会の審査をして、交付の決定をします。(要綱第9条)
■補助事業が完了したときは、報告書を完了後30日以内(又は令和7年3月20日のいずれか早い日)に提出していただきます。(要綱第10条・第11条)
■交付決定額の2分の1の額の概算払いの仕組みもあります(要綱第12条)